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子育て世帯へのリフォーム減税が拡充されます。
子育て世帯は以下の通り定義されています。
さらに、合計所得が2000万円以下である必要があります。
また、対象物件への入居が2024年4月1日~12月31日の人が対象です。

対象となる工事は以下の通り。全面的なリノベーションをする際には、ほとんどの工事が対象になると考えられます。
で、標準工事費用相当額が50万円を超える場合(補助金の額は控除する)

今回の所得税の減税を受けるためには居住開始年の翌年(2024年に居住開始した場合、2025年2月)に確定申告での手続きが必要です。
住宅ローン減税も同じタイミングで手続きが必要なので、合わせて準備を進めるのが良いでしょう。
必要書類の「増改築等工事証明書」は、施工したリフォーム業者やその他の発行機関で手配することができます。
2024年は特定の工事に対して補助金が受け取れる、住宅省エネ2024年キャンペーンも拡充されています。
所得税の減税、住宅ローン減税も併用可能。
この機会にぜひリフォーム、リノベーションを検討してみてください!
*関係法令が成立してからの実施決定となります。
*一部を抜粋して記載しています。詳しくは国交省のWEBサイトをご覧ください。
大阪R不動産では、リノベーションの素材となる物件紹介もしています。
