Column

子育て世帯へのリフォーム減税が拡充されます。

子育て世帯へのリフォーム減税が拡充されます。

2023年末に公表された2024年度の税制大綱に、「既存住宅のリフォームに係る所得税の特例措置」の拡充、延長が盛り込まれました。

これまで、特定の工事(耐震、バリアフリー、省エネ、三世代同居、長期優良可住宅)のリフォームに際して、対象工事の標準工事費用相当額の10%を所得税から控除する特例措置が講じられてきました。

今回の改正では、対象工事が拡充され、子育て世帯が子育てに対応したリフォームを行う場合にも所得税の控除が受けられることになる予定です。

記事の著者

松下文子
Arts &Crafts 取締役副社長

大阪府生まれ。大阪市立大学生活科学部居住環境学科を卒業。不動産デベロッパーを経て、2014年にアートアンドクラフトに入社。不動産の知識を活かし、自分らしい住まいづくりのコーディネートをしています。二級建築士/宅地建物取引士。

子育て世帯は要チェック!

対象となる人

子育て世帯は以下の通り定義されています。

  1. 40歳未満で配偶者がいる個人
  2. 40歳以上で40歳未満の配偶者がいる個人
  3. 19歳未満の扶養親族がいる個人
    • (2024年12月31日時点の年齢が基準となると想定されます)​

さらに、合計所得が2000万円以下​である必要があります。

また、対象物件への入居が2024年4月1日~12月31日の人が対象です。

対象工事の事例

対象となる工事は以下の通り。全面的なリノベーションをする際には、ほとんどの工事が対象になると考えられます。

  1. 住宅内における子どもの事故を防止するための工事​
  2. 対面式キッチンへの 交換工事​
  3. 開口部の防犯性を高める工事​
  4. 収納設備を増設する工事​
  5. 開口部・界壁・床の防音性を高める工事​
  6. 間取り変更工事(一定のものに限る) ​

で、標準工事費用相当額が50万円を超える場合​(補助金の額は控除する)​

確定申告が必要です。

今回の所得税の減税を受けるためには居住開始年の翌年(2024年に居住開始した場合、2025年2月)に確定申告での手続きが必要です。

住宅ローン減税も同じタイミングで手続きが必要なので、合わせて準備を進めるのが良いでしょう。

必要書類の「増改築等工事証明書」は、施工したリフォーム業者やその他の発行機関で手配することができます。

住宅省エネキャンペーン2024とも併用できます

2024年は特定の工事に対して補助金が受け取れる、住宅省エネ2024年キャンペーンも拡充されています。

所得税の減税、住宅ローン減税も併用可能。

この機会にぜひリフォーム、リノベーションを検討してみてください!

*関係法令が成立してからの実施決定となります。

*一部を抜粋して記載しています。詳しくは国交省のWEBサイトをご覧ください。

詳細はこちら

▶︎問い合わせフォームはこちら

大阪R不動産では、リノベーションの素材となる物件紹介もしています。

▶︎大阪R不動産はこちら