築年数に関わらずリノベーション費用も住宅ローン減税の対象です。 – リノベーションコラム

2022年3月22日に税制改正関連法案が可決され、住宅ローン減税が令和7年12月31日までに延長されました。ここでは既存物件を購入してリノベーションした場合と、自宅等をリノベーションした場合に着目して、住宅ローン減税についてまとめました。

 

住宅ローン減税の概要

住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて居住用の住宅を取得する場合に、住宅の取得者の負担の軽減するための制度です。住宅ローンの借入金額の残高に応じて一定割合が所得税の額と住民税の一部から控除されます。物件の購入価格と合わせて、リノベーション費用も条件を満たせば住宅ローン控除の対象となります。

<適用条件>

1)住宅の取得者が主として居住するための建物であること

2)住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること

3)住宅ローンの借入期間が10年以上であること

4)リノベーションの場合、工事費が100万円以上であること

5)適用対象者の所得が2,000万円以下であること

6)50平米以上

7)新耐震基準に適合していること

<控除の内容>

既存住宅を購入またはリノベーションし、2022年・2023年に居住する場合は以下の内容で適用されます。

・控除期間  10年間

・控除率   0.7%

・借入限度額 2,000万円 (所定の環境性能に適合した住宅は3,000万円)

 

既存住宅をリノベーションする場合のチェックポイント

耐震基準に関わらずリノベーション費用は住宅ローン減税の対象です。

住宅ローンで借りてリノベーションをする場合、リノベーション費用もローン減税の対象となります。さらに、リノベーション費用については上記、7)の新耐震基準であることという要件がかからないので、昭和57年1月1日より前の物件をリノベーションする場合でもローン控除を受けられます。その場合の借入限度額は2,000万円。既存住宅の購入でも住宅ローン控除を利用する場合は、物件購入とリノベーション費用合わせた上限が2,000万円(所定の環境性能に適合した住宅は3,000万円)となります。

尚、リノベーション費用で住宅ローン控除を利用する場合は「増改築等工事証明書」が必要です。

 

自宅のリノベーションでも住宅ローン減税は利用できます。

自宅や持ち家のリノベーションなど、物件購入を伴わない場合でも住宅ローンでリノベーション費用を借入すれば、住宅ローン減税の対象となります。

 

面積は登記簿に記載の面積で確認

上記、6)の面積要件について、面積の根拠となるのは登記簿に記載の内法面積です。一般的に売買で使われる壁芯面積よりはひとまわり小さい面積となるので、50平米台前半の物件を検討するときは注意が必要です。登記面積が50平米を切ってしまうと、物件購入費用もリノベーション費用もどちらもローン控除を受けられません。

 

耐震基準の適用要件が緩和されました

2022年の改正で「耐火構造(コンクリート造等)の場合で25年以上、及び非耐火構造(木造)で築20年以上経っている場合には新耐震基準に適合していることを証明する資料が必要」という築年数要件が廃止され、「登記簿上の建築日付が昭和57 年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合しているとみなす」という条件が新しくつけられました。これまで、住宅ローン控除の適用のハードルが高かった戸建て住宅でも適用される物件が大幅に増えました。

 

リノベーション済み住宅はさらに優遇されます。

宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われてから販売される、いわゆる「買取再販」の物件を購入する場合は下記のように控除の内容が優遇されます。

・控除期間  13年

・借入限度額 3,000万円 (所定の環境性能に適合した住宅は限度額が大きくなります)

また、リノベーション済住宅を購入して一部改修工事を行う場合でも、合計して借入限度額の3,000万円を超えない範囲は住宅ローン控除の対象となります。

▶︎アートアンドクラフトのリノベーション済み住宅はこちら

 

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その時によって内容が変わる税制優遇。正しく理解して、利用できるものは申請できるように準備したいですね!

*住宅ローン控除について、詳しくは国土交通省のサイト及び、2022年度の税制大綱をご覧ください。

*このコラムはこれらのページからの情報をまとめたものです。住宅ローン控除他、税制優遇を受けられるかどうかは、最寄りの税務署にてご自身でご確認、ご相談ください。

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文:松下文子 Arts &Crafts 取締役副社長

 

 

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