子育て世帯へのリフォーム減税が拡充されます。-リノベーションコラム

2023年末に公表された2024年度の税制大綱に、「既存住宅のリフォームに係る所得税の特例措置」の拡充、延長が盛り込まれました。

これまで、特定の工事(耐震、バリアフリー、省エネ、三世代同居、長期優良可住宅)のリフォームに際して、対象工事の標準工事費用相当額の10%を所得税から控除する特例措置が講じられてきました。

今回の改正では、対象工事が拡充され、子育て世帯が子育てに対応したリフォームを行う場合にも所得税の控除が受けられることになる予定です。

 

子育て世帯は要チェック!

対象となる人

子育て世帯は以下の通り定義されています。

① 40歳未満で配偶者がいる個人

② 40歳以上で40歳未満の配偶者がいる個人

③ 19歳未満の扶養親族がいる個人

20241231日時点の年齢が基準となると想定されます)

さらに、合計所得が2000万円以下​である必要があります。

対象工事の事例

対象となる工事は以下の通り。全面的なリノベーションをする際には、ほとんどの工事が対象になると考えられます。

① 住宅内における子どもの事故を防止するための工事

② 対面式キッチンへの 交換工事

③ 開口部の防犯性を高める工事

④ 収納設備を増設する工事

⑤ 開口部・界壁・床の防音性を高める工事

⑥ 間取り変更工事(一定のものに限る) 

で、標準工事費用相当額が50万円を超える場合(補助金の額は控除する)

確定申告が必要です。

今回の所得税の減税を受けるためには居住開始年の翌年(2024年に居住開始した場合、2025年2月)に確定申告での手続きが必要です。

住宅ローン減税も同じタイミングで手続きが必要なので、合わせて準備を進めるのが良いでしょう。

必要書類の「増改築等工事証明書」は、施工したリフォーム業者やその他の発行機関で手配することができます。

住宅省エネキャンペーン2024とも併用できます

2024年は特定の工事に対して補助金が受け取れる、住宅省エネ2024年キャンペーンも拡充されています。

所得税の減税、住宅ローン減税も併用可能。

この機会にぜひリフォーム、リノベーションを検討してみてください!

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*関係法令が成立してからの実施決定となります。

*一部を抜粋して記載しています。詳しくは国交省のWEBサイトをご覧ください。

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文:松下文子 Arts &Crafts 取締役副社長

 

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