実家で物置化している子ども部屋 ありませんか
沖縄オフィスでは最近、実家の2階をリノベーションして移り住みたい。というご相談が増えています。
共働きカップルにとっては、一から物件を探して購入しリノベーションするとなると、時間と費用の負担も大きいですよね。
子どもがいる方は、貯蓄もしたいし、留守番させるのも不安。
そんなあなたへ、思い出してみてください。実家で悲しく物置になってしまっている空き部屋はありませんか?
なぜ沖縄は、ジッカニセタイのリノベーション相談が多い?
大阪・神戸に比べ明らかにこのような相談が多い沖縄。なぜなのでしょうか?私たちなりに理由を考えてみました。
・鉄筋コンクリート造が多い
沖縄では戦後政府の政策の名残や、台風・シロアリ問題から、ないちに比べて鉄筋コンクリート造(RC造)の割合が多く占めています。
・子どもの数が多い
長いあいだ出生率全国ナンバーワンということもあって、各家庭につき子供部屋が多い分、巣立った後は空き部屋も多くなってしまいます。
・地元だいすき
うちなんちゅは沖縄がだいすき!地元に住み続ける若者が多いことや、一度県外へ出ていってもパートナーを引き連れて沖縄へ戻ってくる人が多いです。
また、家族同士や親戚の繋がりをとても大切にしているため、子世帯が二世帯住宅に対してあまり抵抗がないというのも、理由の一つではないかと考えます。
知っておいて欲しいポイント
親世帯・子世帯で助け合えることや、物件購入の大幅なコストカットなどメリットも大きいジッカニセタイのリノベーションですが、やはりそれなりのハードルも。
今回はその中でもぜひ知っていてほしいポイントを紹介します。
・実家の名義はだれ?リノベーションの費用負担は親or子?
リノベーション費用を負担する割合をあらかじめ相談しておきましょう。 工事をする建物の所有権が誰にあるかによって、利用が難しい融資がある場合や、贈与税がかかる場合があります。場合によっては工事前に名義変更をした方がいいことも。
所有権が誰にあるかがわかる登記簿謄本などがあればお持ちください。お手元にない場合は、私たちの方でもお調べできます。贈与税等については、最寄りの税務署や税理士さんへご相談ください。
・必ず増築できるとは限らない
建物は敷地面積に対して建築できる面積の割合(建蔽率と容積率)が決まっています。そのため、すでにギリギリの面積で建てられていると上限を超えて増築できません。
また、建築時や増改築時の検査済証の有無、防火・準防火地域指定の確認も必須です。10㎡を超える増築をする場合は確認申請が必要で、「防火地域」「準防火地域」に指定されている場合は、たとえ1㎡の増築をする場合であっても確認申請が必要となります。建築時や過去の増改築時に確認申請や完了検査を受けていない場合は、新たな増改築の確認申請は受け付けてもらえないため注意が必要です。
沖縄オフィスではジッカニセタイのリノベーション相談を受け付けています
何から始めていいのか、分からなくても大丈夫!一からサポートします。まずは一度ご相談ください。
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