住宅ローン減税の13年控除・住まい給費金の対象取引は11月末の契約まで!
*特例措置と住まい給付金の受付期限は終了しました。
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不動産購入の際に必ず話に出る、「住宅ローン減税」について、通常10年間の控除期限が13年に延長されていることをご存知でしたか。消費増税のタイミングで拡充された特例なので、適用条件は「消費税10%の課税取引であること」。
一般的な中古物件の取引は個人間売買が主なので、非課税取引であり、控除額の算定根拠となる借入残高の最大は2000万円まで、かつ、10年間が減税期間となります。一方で、売主が法人である場合、課税取引となり、借入残高の最大は4000万円まで、控除期間は13年と税制面のメリットが大きくなっています。
*その他の要件はこちらを参照ください。
その特例措置の期限が「2021年11月末までに契約し、2022年12月末までに入居すること」となっています。また、今後、住宅ローン控除が大きく見直される予定という話もよく言われています。
また、「住まい給付金」についても、同様の期間の取引が給付対象となっています。
*その他の要件はこちらを参照ください。
リノベーション済物件の購入を検討するなら、11月中の契約を目指すのがオススメです。
リノベーション済み物件のメリット
自分で自由にリノベーションをするのももちろん素敵!でも法人売主のリノベーション済物件で物件探しの条件にあうものがあれば、税制面以外にも、
・仕上がりを確認して購入できる
・売主と直接取引の場合、仲介手数料がかからない
・アフター保証がある
・引き渡し後すぐに入居できる
など、メリットもたくさん。
神戸市、沖縄県浦添市でリノベーション済み物件販売中
アートアンドクラフトでは、自社が売主となり、選び抜いた不動産をパーツの一つまでこだわってリノベーションし、販売をしています。現在は、神戸市東灘区、沖縄県浦添市でリノベーションをした住まいを販売中。いずれも、住宅ローン減税を受けられる物件。
気になる方はぜひお早めにご検討ください!
六甲山を望むオトナのひとり住まい@神戸市東灘区田中町 2,880万円 53平米
港川のアパートメント@沖縄県浦添市港川 2,700万円 50平米