【2024年】住宅ローン減税が改正!中古住宅の購入やリノベーションを検討中の方へポイントを解説 -リノベーションコラム

リノベーションした一戸建ての外観

頻繁に適用範囲が変わる住宅ローン減税。2022年にも大きな改正がありました。

2023年中に入居する場合と来年度以降に入居する場合の住宅ローン減税の適用範囲が変更されますので、これから住まいの購入をご検討の方はご注意ください!ここでは、主に中古住宅の購入とリノベーションに関わる部分の住宅ローン減税のポイントをご説明します。

買取再販住宅を購入する場合、2023年中の入居がおトク

大きく変わるのは、不動産業者が自社で物件を買い取ってリノベーションする買取再販住宅を購入する場合。

2023年中に入居を開始する人まではローンの借入限度額3,000万円に対して13年間、0.7%の控除がありました。こちらが、2024年以降の入居だと2000万円、10年間、0.7%へと控除枠が引き下げられます。

厳密に言うと、長期優良住宅、低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅に当てはまる(以下、「環境性能を満たす住宅」という)については引き続き控除額の拡大がありますが、買取再販住宅でこの性能を満たしているものはほとんどなく、大半が環境性能を満たさない「その他の住宅」に当てはまると考えられます。

同じ物件でも入居時期によって大きく金額が変わりますので、リノベーション済みの物件の購入をご希望の方は、できれば2023年に入居できるように少し急いで具体的に検討をしてみてください!

▷アートアンドクラフトで販売中のリノベーション済み住宅はこちら。早めにお問い合わせください。

国土交通省のHPより引用

 

 

中古住宅を購入してリノベーションする場合

中古住宅の購入費用とリノベーション費用のどちらもが住宅ローン控除の対象となります。こちらも、かなり築年数が浅いものを工事する場合をのぞいては「その他の住宅」に当てはまるものがほとんどになるでしょう。その場合、控除の範囲は、物件の購入費用とリノベーション費用を合わせて2000万円、10年間の適用となります。(2023年と同等の控除)

リノベーション工事で住宅性能の引き上げをする場合は別途申請をすれば控除枠の拡大ができますが、新築同等まで性能を引き上げるためには相応の工事費がかかるので、どこまでの工事をするかはよく検討する必要があります。

リノベーション費用のみの住宅ローン控除の適用も可能です。

1981年以前に新築された建物をリノベーションする場合、住宅購入費に関しては住宅ローン控除は築年数要件が不適合になるために利用できませんが、リノベーション費用に関しては控除が可能です。また、今住んでいる自宅で、新たに住宅ローンを借り入れてリノベーションする場合にも同様に住宅ローン控除の適用が可能です。

ただし、いずれの場合も登記面積が50平米に満たない場合など、適用にならない場合もあるので細かい要件の確認が必要です。

税の専門家に相談しよう

税理士や税務署の相談窓口で住宅ローン控除について相談をすることが可能です。特に2023年と2024年にまたがる微妙な時期に購入、引っ越しを考えられている場合、スケジュールを確認しながら進めることが必要なのでご注意ください。

▷住宅ローン控除の詳細についてはこちら

▷アートアンドクラフトで販売中のリノベーション済み住宅はこちら。

ー==============ー

物件探しから相談したい方は以下よりお問い合わせください。

▶︎問い合わせフォームはこちら

大阪R不動産では、リノベーションの素材となる物件紹介もしています。

▶︎大阪R不動産はこちら

ー==============ー

文:松下文子 Arts &Crafts 取締役副社長

 

リノベーションのご相談や
資料請求は無料で受け付けています

リノベーション・物件購入の疑問や要望、資金計画など何でもお気軽にご相談ください。

 リノベーションのご相談はこちら > 

施工事例が詰まった事例集や最新のイベント情報を掲載したチラシなど、役立つ資料をお送りいたします。

     資料請求はこちら    >

その他の記事

VIEW ALL
一覧に戻る

店舗案内

06-6443-1350
  • 営業時間10:00~18:00
  • 定休日水曜日・日曜日・祝日

ご相談やリノベーション打合せには上記に限らず対応します。
営業日時でのご相談同様、事前にご予約ください。

〒550-0003
大阪市西区京町堀1丁目13-24 1F